施設のご案内
施設について
| 名称 | 大村市民会館 |
|---|---|
| 所在地 | 大村市東本町574番地 |
| 着工 | 昭和41年7月23日 |
| 竣工 | 昭和42年4月20日 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート3階建 |
| 規模 | 敷地面積6,165u・建築面積/1,698u・延面積2,971u |
| 駐車場 | 242台 |
利用方法・申込方法
ご利用時間
午前9時から午後10時まで
(準備・片付けは許可した時間内でお願い致します。)
休館日
年末年始(12月29日〜1月3日)
毎月第2月曜日(休日にあたる場合はその翌日)
利用申請受付時間
休館日をのぞき、開館日の午前8:30から午後9:00まで行っています。
申請受付期間は、各施設でそれぞれ異なっています。
ご利用の申込
お申込の際、使用料をご持参の上、所定の用紙に記入してお申込下さい。
お申込が許可されますと、前納にて使用料を申し受けます。
設備器具等の使用料は、利用当日に精算をお願いします。
電話・口頭でのお申込はお受けできません。
申請内容により印鑑が必要な場合があります。
事前に登録をすればインターネットで仮予約が出来ます。
大村市民会館使用許可申請書のダウンロード
使用の取消
既に納められた使用料は、返還できません。
ただし、特別の理由があるときは、その一部を返還することがあります。
※詳しいことは会館事務室までお問い合わせください。(TEL:0957-52-2739)
使用の許可と制限
使用許可のときは許可書をお渡しいたします。
許可書は使用当日、会館事務所にご提示下さい。
引き続いて3日をこえて使用することはできません。
会館使用の権利を譲渡したり、転貸したりすることはできません。
許可の取消
公の秩序、風俗をみだし、またはその恐れがあるとき。
建物、設備、器具などを破損したとき。
会館の条例や規則に違反したとき。
使用の許可条件に違反したとき。
申請に虚偽の記載をしたとき。
その他管理上不適当と認めたとき。
使用者の守るべき事項
使用する施設の定員を超えて入場させないこと。
使用の許可を受けていない室及び付属設備を使用しないこと。
許可を受けないで施設外に掲示・釘打ち・画鋲止めなどをしないこと。
所定の場所以外で飲食・火気使用(喫煙を含む)をしないこと。
許可を受けないで物品を販売しないこと。
会館及び敷地内において、プログラム販売以外の売店を設け、又は行商をなし、もしくは寄付募集等の行為をしないこと。
騒音・放火・罵声・暴力など他人に迷惑をかけないこと。
他人に迷惑を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品(煙火物・爆発物・棒)もしくは動物の類を持ち込まないこと。
非常口・消火設備等まわりには物を置かないこと。
職務執行のため会館職員が使用中の場所に入室する場合があります。
打ち合わせ
ホール使用に関しては必ず会館事務所と打ち合わせをしてください。
プログラム、進行表などはその際、事務所にお届け下さい。
道具、機材の持ち込みについてもあらかじめお知らせ下さい。
展示会の場合は、平面図を事前に事務所に提出して下さい。
管理
建物又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、弁償していただくことになります。
事故処理
使用中の関係者又は、入場者において生じた損害及び駐車場でのトラブルについては一切の責任は負いません。
現状回復
使用終了後、ただちに設備・備品・器具などを元の位置に戻し、ゴミなどを持ち帰って下さい。











